店舗開業の為の【虎の巻】

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補助金と助成金の活用

公的制度を上手に活用

個人事業主の開業時は、資金調達に苦労するケースが多いものです。しかし、国や自治体が提供する補助金や助成金制度をうまく活用することで、開業資金を確保しやすくなります。
補助金とは

補助金とは、国や自治体の政策目的に合致する事業に対して交付される資金のことです。例えば、創業支援や地域活性化、環境対策などの分野で補助金が用意されています。
開業時には、事業計画の実現に向けてさまざまな補助金を活用することができます。ただし、補助金によって対象となる事業者や事業内容、申請要件などが異なるため、自身の事業に適した補助金を選びましょう。

助成金とは

助成金とは、国や地方公共団体が、公益性の高い事業や活動を支援・促進するために支給する資金のことです。助成金は、事業の発展や雇用の創出、地域の活性化など、社会的に意義のある取り組みを後押しするために支給されます。申請にあたっては、受給要件を満たしていることが重要です。

また、国や自治体の制度には補助金と助成金のほかに融資金制度もあります。融資金は、事業主に対して国や自治体が事業用資金を貸し出すというものです。
補助金や助成金は返済する必要はありませんが、融資金は返済する必要があります。

個人事業主が開業時に利用できる各自治体の補助金・助成金

個人事業主が開業する際、各自治体が提供する補助金・助成金制度を活用することで初期費用の負担を軽減できます。本項目では、各自治体の代表的な制度を紹介します。

●   創業助成事業(東京都)
●   起業支援金
●   特定創業支援事業制度

これらの制度は自治体によって内容が異なるため、創業予定の地域の制度をよく確認することが大切です。それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。

創業助成事業(東京都)

東京都では、創業支援の一環として創業助成事業を実施しています。この助成金は都内で創業する個人事業主や中小企業を対象に、創業に要する経費の一部を助成するものです。
都内での創業を具体的に計画している個人、または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方が対象となっています。助成限度額は上限400万円(下限100万円)で、人件費や事務所等の賃借料、設備費、原材料費、仕入れ費などが助成対象となります。
対象者は、経営経験が通算5年未満、開業届を出してから5年未満など、個人事業主や法人など状況によって要件は変わってきます。自分が当てはまるかどうか公式サイトからチェックしましょう。

参考:創業助成金(東京都中小企業振興公社)|融資・助成制度

東京都の創業助成事業以外にも、地方自治体によってさまざまな創業支援の補助金・助成金制度があります。例えば、横浜市では「空き店舗開業助成事業」を実施しています。この制度は、横浜市内の商店街の空き店舗で開業する個人事業主に対し、店舗の賃借料や改装費の一部を助成するものです。自身が開業したい地域に特化した助成制度がないか調べてみましょう。

起業支援金

起業支援金は、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業等する方を対象に、都道府県が必要な経費を助成する制度です。
補助上限額は最大200万円(対象経費の1/2)で、本事業を行う都道府県内に居住していること、または居住する予定であることなどを満たす必要があります。

参考:起業支援金

特定創業支援事業制度

特定創業支援事業制度とは、自治体が主体となって創業を支援する事業のことです。国の認定を受けた自治体が、商工会議所や民間事業者などと協力して実施しています。
この制度を利用すると、スタートアップ時のさまざまな課題解決に役立つサポートを受けられます。支援事業の内容は自治体によって異なりますが、特定創業支援事業を受けた証明書の発行を受けると、登記にかかる登録免許税が軽減されたり、新創業融資が受けやすくなったりするなどのメリットもあります。スタートアップ時に利用を検討してみてはいかがでしょうか。

個人事業主が開業時に利用できる助成金・補助金

 


個人事業主が開業時に利用できる主な助成金・補助金は以下のようなものがあります。

●   地域雇用開発助成金
●   キャリアアップ助成金
●   自治体の創業支援金
●   IT導入補助金

 

開業に必要な手続きと届出

必要な手続きを行う

店舗を開業するためには、様々な手続きや届出が必要です。法令を遵守し、適切な手続きを行わなければ営業ができなかったり、罰則が課されたりします。そのため、開業に向けて手続きや届出の内容や期限を確認しておかなければいけません。

店舗開業に必要な税務関係の手続きと届出

 個人事業主の開業届  法人設立届出書 ※個人事業主の場合は必要なし

●  所得税の青色申告承認申請

●   給与支払事務所等の開設届出 ※従業員を雇用する場合

●   源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

●   青色事業専従者給与に関する届出

●   都道府県税事務所への提出書類

失敗しない物件選び

居抜き物件とスケルトン物件の違いは?

店舗開業に向けて空きテナントや店舗物件を探していると、「居抜き物件」と「スケルトン物件」という言葉をよく目にします。
居抜き物件は、前テナントによる内装や備品が残されている物件で、スケルトン物件は建物の骨組みが剥き出しになっている物件です。

大きな違いの比較

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備をそのまま引き継ぐ物件のことです。
一方、スケルトン物件とは、内装や設備が全くない状態の物件を指します。

居抜き物件とスケルトン物件
どちらにすべきか?

居抜き物件とスケルトン物件の大まかな違いを知っても、「では自分のビジネスは居抜き物件とスケルトン物件のどちらが最適なのだろう?」と迷ってしまう方もいるでしょう。ここでは、居抜き物件に向いているケースとスケルトン物件に向いているケースをそれぞれ紹介します。


居抜き物件が向いているケース

居抜き物件は、以下のようなケースに向いています。

●    オープンまでのスピードを重視したい
内装や設備がそのまま使えるので、工事の手間が省けてすぐ開業できます。

●    初期投資を抑えたい
内装工事費を大幅に節約できるので、開業資金を抑えられます。

●    物件の業態の変更を考えていない


例えば、飲食店の居抜き物件を借りて飲食店を始めるのであれば、厨房設備や水回りがそのまま使えるので、工事期間を大幅に短縮できます。美容室やネイルサロンなども同様に、同じ業種の居抜きを見つけられれば、内装工事をほとんどせずに開業できるでしょう。

スケルトン物件が向いているケース

一方、スケルトン物件は以下のようなケースに向いています。

●    新規出店で独自の内装にしたい
居抜き物件では、前の店舗の雰囲気が残ってしまいます。

●    他店と差別化した空間デザインにしたい
自由に設計できるスケルトン物件なら、他には無いオリジナルの内装が可能です。

●    業態変更で全く違う業種の店舗にする
居抜き物件で業態を変えるとなると内装の解体という工程が発生し、より大がかりな改装が必要になり費用も期間も増してしまいます。

店舗デザインにこだわりがあり、開店までのスケジュールと予算に余裕がある方はスケルトン物件が向いていると言えるでしょう。


必要な人件費、どう考える?

必要な人件費を、どう考える?

例えば、飲食店で考えてみると

飲食店経営において、人件費は大きな経費の一つです。
一人を雇うことで月に数十万円単位の費用がかかるため、適切な人員配置と生産性の管理が重要となります。

FLコスト
FLコストとは、「Food(食材)」と「Labor(労働者)」の合計費用のことです。
一般的な飲食店では、売上に対するFLコストの割合は55~60%ほどが適正値とされています。内訳としては、食材費が24~40%、人件費が20~36%ほどが目安です。
飲食店の人件費の目安は売上の30%が目安です

営業利益
営業利益とは、売上から諸々の経費を引き、最終的に残った金額のことです。
経済産業省のデータによると飲食店の営業利益は、平均で8.6%となっています。
飲食店におけるQSC

QSC(Quality、Service、Cleanliess)の意識

飲食店経営において、QSC(品質、サービス、清潔さ)の意識を持つことが非常に重要です。QSCを構成する3つの要素は以下の通りです。

品質(Quality)

提供する品の品質です。提供する料理やドリンクの味、見た目、ボリュームなどの品質を一定以上に保つことを指します。

サービス(Service)

モノではなく、サービス面の意識です。接客サービスの質を高く保ち、お客様に満足してもらえるよう常に心がけます。

クリンリネス(Cleanliness)

提供する品と店内環境の清潔さです。店内外の清掃を徹底し、衛生面の管理を怠らない姿勢が必要です。

QSCのどれが欠けてもお客様の満足度は下がってしまいます。特に衛生面の不備は、食中毒などの事故につながるリスクもあるため、経営者は従業員教育などを通じてQSCの意識を浸透させていく必要があります。QSCを追求し続けることが、飲食店経営の基本であり、成功の鍵を握っているのです。

個人事業主のいろいろ

 【個人事業主のやることリスト】

●具体的な事業計画を立てる
●国民健康保険と国民年金への切り替え
●開業届を税務署に提出する
●青色申告承認申請書を提出する
●必要であれば許認可申請をする
●資金調達する
●事業用の銀行口座を開設する



 【税務調査の対象となりやすい個人事業主の傾向は?】

税務調査を受ける人は1%以下。ランダムに対象者を選ぶなら100人に1人以下、100年に1回以下となるが、実際はランダムではなく、“怪しい人”を選んで税務調査は行われている。以下の6項目に該当する人は、税務調査の対象となりやすいと言われている。

①確定申告をしていない無申告の人
②申告漏れが多い業種を営む人
③経費が多すぎる人、不審な点がある人
④現金商売を行っている人
⑤新分野のビジネスを行っている人 

税金の基礎知識と消費税

飲食店・小売店オープン前にチェックすべき税金対策

個人事業主として店舗を開業する場合、主に以下の税金を納める必要があります。

所得税

個人事業主は、事業から得た所得に対して所得税を支払う必要があります。所得税は累進課税制度が適用されるため、所得が増えるほど税率も高くなります。年間の所得が控除額を超えた場合、確定申告を行い、所得に応じた税額を納めることになります。

節税対策として、必要経費を正しく計上することが重要です。店舗の家賃、仕入れ費用、光熱費、人件費などは経費として計上できるため、適切な記帳を行い、税負担を抑える工夫をしましょう。

個人住民税

個人住民税は、事業を行っている地域の自治体に納める税金です。前年の所得をもとに計算され、所得に応じて課税されます。一般的に、所得税を納めた翌年に住民税の納付が求められるため、納税スケジュールを把握し、計画的に資金を確保しておくことが大切です。

個人事業税

個人事業税は、一定の業種に該当する個人事業主が納める税金です。小売業や飲食業など、多くの店舗経営者が対象となります。年間の事業所得が290万円を超えた場合に課税され、税率は業種によって異なります。たとえば、小売業や飲食業では5%の税率が適用されるため、所得が増えるほど負担が大きくなります。


【新規開業 消費税が免除されるケース】

開業後2年間

新たに事業を開始した場合、原則として開業から2年間は消費税の納税義務が免除されます。これは「免税事業者」として扱われるためであり、一定の売上規模以下の事業者を税負担から守る目的で設けられた制度です。

ただし、以下のようなケースでは、2年間の免税期間が適用されない場合があります。

●    資本金が1,000万円以上の法人として開業した場合
●    特定期間(開業初年度の上半期など)の売上が1,000万円を超えた場合

個人事業主や資本金1,000万円未満の法人であれば、基本的には開業から2年間は消費税を支払う必要がないため、資金繰りの面で有利になります。



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